白色申告を行なっている個人事業主の場合、記帳の義務が発生するのは事業所得が300万円を超える人のみとなっていました。
この白色申告の記帳・帳簿等の保存について、平成26年1月から対象となる人が事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての人に拡大されます。
つまり、白色申告で記帳や帳簿の保存義務を負わなかった人も、他の申告者と同様の義務を負うことになります。
詳しくは国税庁びのホームページを確認してみて下さい。
白色申告から青色申告への移行
白色申告でも記帳・帳簿の義務が発生するので、これを機に最高65万円の所得控除や赤字繰越しなどの特典が受けられる青色申告への移行を検討してみてはいかがでしょうか。
記帳や仕訳が分からない、時間が取れないという人は外注してしまう手もありますね。
ちなみに白色申告から青色に切り替える場合、その年の3月15日までとなっていますので注意が必要です。
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